当事務所が選ばれる3つの理由
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精神保健福祉士による
親身な対応
精神保健福祉士があなたに寄り添い対応致します。

全国オンライン相談可
遠方の方、外出が難しい方はLINEや電話、zoomでご相談承ります。

市役所徒歩3分
市役所への相談、書類取得時にもご来所しやすい立地です。
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サービス
01
悩みがあるとき、、、
誰かに話を聴いてもらいたいとき、、、
精神保健福祉士があなたをお待ちしております。
メンタルケア
02
オンライン面談で申立書の作成サポートを致します。ほんの少し聞いたみたい方、申立書の記入に不安がある方へ一緒に作成を進めていきます。
申立書作成サポート
03
障害年金専門の社労士が丁寧に障害年金申請をサポート致します。書類取り寄せから提出まで、まるっとサポートします。
障害年金申請サポート
料金
01
メンタルケア
1分
100円
02
申立書作成サポート
1時間
8,000円
03
障害年金申請サポート
①、②どちらかの高い額
①年金、障害年金生活者支援給付金の2か月分(税別)
②遡及された場合は初回振り込み金額の10%(税別)
このような方は是非ご相談ください
✅誰に相談したら良いかわからない方
✅障害年金について知りたい方
✅悩み事がある方
お客様の声
丁寧な対応
過去を思い出すのが辛くなかなか言葉にできなかった私の話をしっかりと聞いてくれ安心しました。
柔軟な対応
転院を繰り返していて自分でもよく思い出す事が出来なかったけれど、クリニックへ同行頂き一つづつ整理できました。
臨機応変な対応
忘れ物がないようにメモをとりながら一緒にチェックリストをつけて提出日に間に合わせる事ができました。
事業所概要
住所
連絡先
営業時間
千葉県船橋市湊町2-12-24
船橋湊町日本橋ビル6F
090-7401-4099
Sunday
10:00 am – 8:00 pm
ご相談いただいた後の流れ

ご相談
現在の状況や日常生活の様子などをお聞かせ下さい。
そのために、先ずは個別相談お待ちしております。

面談
サービスの内容や障害年金の受給できるかどうかチェックを行い、日常生活のヒアリングを行います。

障害年金の手続き
障害年金申請のご契約をされた方はご契約後は社会保険労務士が代理人としてあなたの障害年金請求の手続きを行います。必要な書類の準備、病院とのやり取りはご相談下さい。

障害年金の受給決定!
障害年金の受給が決定すると日本年金機構から決定通知書が送られてきます。
また、報酬は受け取った障害年金の中からお支払い頂く事が出来ますのでご安心下さい。
当ホームページをご覧頂きありがとうございます。社会保険労務士の池田由香です。当事務所では船橋市を中心に全国オンラインにて相談対応しております。遠方の方もお気軽にお問合せ下さい。
また、代表社労士は関係機関との連携も強く、計画相談事業所から企業といった福祉サービスから就労まで広くサポート可能です。そのため、お客様の多様な状況に対応できる体制を整えております。相談者にとって最大限のお手伝いができるよう精一杯取り組みます。
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代表者メッセージ
FAQ
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働きながらでも障害年金はもらえますか?働いていても障害年金を請求出来ます。審査の結果、障害等級に該当していると認定されれば年金受給が実現する可能性があります。医師と相談し診断書に勤務状況、会社の配慮、同僚に助けてもらっていることなどを書いてもらうことが必要になるかもしれません。弊所ではそのサポートもご契約者様に合わせて行います。
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障害年金を受給するには、障害者手帳がなければいけませんか。いいえ。障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、障害者手帳がなくても、障害年金を請求することができ、審査の結果、障害等級に該当すれば、年金を受給することもできます。
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先天性の疾患で、20歳前に初診日があります。障害年金を申請する場合の診断書はいつのものを取得すればいいのでしょうか。先天性の疾患の場合、20歳に達した日が障害認定日となり、20歳に達した日前後3ヶ月以内の診断書が必要となります。 なお、障害年金の制度を知らなかった等で障害認定日から1年以内に障害年金の請求をしなかった場合は、請求日以前3ヶ月以内の診断書も必要となります。
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初診の病院が廃院しています。申請できませんか?病院が廃院している場合や、すでにカルテが廃棄されていることにより、初診の病院から証明が取得できない場合でも、参考資料となる書類を添付することで、請求することも 可能です。 お薬手帳や、電子カルテ等の記録、次の病院へ紹介されている場合は紹介状、第三者による証明等があります。 なんらかの手段で初診日を特定することが出来れば、請求は可能になります
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障害年金の請求をせずに、現在に至っておりますが、過去に遡って請求はできますか。障害年金を受給できる要件が整っている場合は、遡って請求することができます。 ただし、年金の給付を受ける権利は、5年の時効で消滅しますので、5年を超える給付については、支給されません。